家族信託で親の資産を守る!認知症による財産凍結を防ぐ方法

「親が認知症になったら、銀行口座が使えなくなるって本当?」「もしもの時、親の資産はどう管理すればいいの?」

──そんな不安を抱えていませんか?

高齢化が進む日本では、親の認知症リスクと向き合う世代が急増しています。そして、見落とされがちなのが“資産凍結”という大きな落とし穴です。

実は、認知症になると銀行口座や不動産といった親の財産が一切使えなくなる可能性があるのです。

でも、ご安心ください。
**「家族信託」**という制度を活用すれば、万が一親が判断能力を失っても、家族が資産をスムーズに管理・活用できます。

本記事では、

  • 資産凍結が起こる仕組み
  • なぜ成年後見制度では不十分なのか
  • 家族信託で何ができるのか
  • 実際の活用事例
    を初心者にもわかりやすく解説します。

家族信託を知ることは、親の資産を守るだけでなく、家族全体の未来を守る行動です。


目次

目次

  1. 資産凍結とは?なぜ起こるのか
  2. 成年後見制度では解決できない3つの壁
  3. 家族信託とは?仕組みとメリット
  4. 家族信託の活用事例
  5. 家族信託を始めるためのステップ
  6. よくある質問Q&A
  7. まとめ:家族信託で資産を「守る」から「活かす」へ

1. 資産凍結とは?なぜ起こるのか

「資産凍結」とは、認知症などで本人の判断能力が低下した場合に、法的にその人の財産が動かせなくなる状態のことです。

たとえば、

  • 銀行口座の出金や名義変更ができない
  • 不動産の売却ができない
  • 株や証券の売買も停止される

これは「家族だから勝手に使っていい」ということが一切通用しない法律の壁です。

金融機関や法務局は、本人の意思確認ができない限り、一切の手続きを認めません。

そして、認知症は誰にでも突然訪れる可能性があります。


2. 成年後見制度では解決できない3つの壁

「資産凍結に備えるなら成年後見制度があるのでは?」
たしかにその通りです。ですが、成年後見制度には次のような課題があります。

① 柔軟な資産運用ができない

後見人ができるのは“現状維持”まで。
不動産の売却や投資など財産を積極的に使う行為は制限されます

② 家族が後見人になれないケースが多い

家庭裁判所が第三者(弁護士など)を後見人に選任することが多く、家族が関われないことがあります。

③ 死亡まで継続するため手続きや費用がかさむ

一度始めると原則本人が亡くなるまで継続。報酬や報告義務などの負担も長期化します。

こうした事情から「もっと柔軟に、家族で資産を守れる方法を」と生まれたのが【家族信託】なのです。


3. 家族信託とは?仕組みとメリット

■ 家族信託とは

家族信託は、「資産を託す人(委託者)」が、「信頼できる家族(受託者)」に財産管理を任せる仕組みです。

この制度を使えば、親が元気なうちに契約を交わすことで、認知症になってもスムーズな資産管理が可能になります。

■ 家族信託のメリット

メリット内容
資産凍結を防げる認知症になっても預金や不動産の管理・運用が可能
財産の使い道を自由に決められる医療費、介護費、孫の教育資金など目的に応じて使える
柔軟な財産承継ができる「二次相続」まで指定できる(例:妻の後は長男へ)
成年後見制度の代替になる面倒な裁判所の監督が不要、家族が主導できる

家族信託は、まさに**「資産を守り、活かす」ための法的ツール**です。


4. 家族信託の活用事例

■ 事例①:認知症の母の不動産を売却して介護資金に充当

70代女性(母)の認知症が進行し、要介護2に。
自宅の売却資金で介護付き施設への入所を希望。

➡ 事前に家族信託を組んでいたことで、スムーズに不動産売却と資金活用ができた。


■ 事例②:口座が凍結される前に、息子が預金管理を開始

80代男性(父)の軽度認知症が判明。
毎月の生活費や医療費の支払いが必要だが、父が通帳や印鑑を管理できなくなっていた。

➡ 家族信託で息子が受託者となり、代わりに支払いを継続。親の尊厳も守られた。


■ 事例③:「親→子→孫」の資産継承を指定

父(委託者)が死亡後、母が死亡したら孫へ資産を渡すように設計。

二次相続まで明確に決められ、家族間のトラブルを回避。


5. 家族信託を始めるためのステップ

「やってみたいけど、何から始めればいいの?」という方のために、必要な手順をまとめました。

ステップ1:資産と目的の整理

  • 親の保有資産(不動産・預金・株など)をリストアップ
  • 「誰に何を託したいか」「どう使いたいか」を家族で話し合う

ステップ2:専門家に相談

  • 家族信託の設計には司法書士や信託専門士の力が必要
  • 場合によっては税理士・弁護士とも連携

ステップ3:信託契約の締結

  • 委託者・受託者・受益者を明確にした契約書を作成
  • 公正証書にすることでトラブルを回避

ステップ4:信託財産の名義変更

  • 不動産は信託登記、口座は信託用口座を開設

6. よくある質問Q&A

Q:家族信託って親が元気なうちじゃないとダメ?

A:はい。契約時に意思能力が必要です。 進行性の認知症が始まる前の早めの準備が重要です。

Q:成年後見制度と併用できますか?

A:可能です。たとえば、財産管理は信託で、身上保護は後見人で対応する併用設計もあります。

Q:信託契約後に財産を追加できますか?

A:契約内容次第で可能です。設計時に「追加可能」と明記すれば対応できます。


7. まとめ:家族信託で資産を「守る」から「活かす」へ

家族信託は、単なる資産管理の手段ではありません。

それは、**家族の未来を設計する「愛情と信頼の契約」**です。

  • 認知症による資産凍結を防ぎ
  • 家族の希望に沿った形で資産を活かし
  • 遺言以上に柔軟な財産承継を実現できる

そのためには、元気なうちに準備することが何より大切です。


【行動喚起】

「うちはまだ大丈夫」
「その時が来たら考えよう」

──その“まだ”が命取りです。

大切な親の資産を、そしてご自身の未来を守るために、
今この瞬間から、家族信託の準備を始めましょう。

まずは無料相談できる専門家に、気軽に問い合わせてみてください。
一歩踏み出すことが、すべてを守る最善の策です。

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